○串本町古座川町衛生施設事務組合議会議員の報酬等に関する条例

昭和45年7月1日

組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、串本町古座川町衛生施設事務組合議会(以下「議会」という。)の議員の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は日額とし、議会出席1日につき1万円を支給する。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が議会の招集に応じ、又は委員会に出席したときは、費用弁償として旅程4キロメートル以上にわたるときは、費用弁償として出席日数1日につき旅費のうち鉄道賃、船賃及び車賃の実費又は自家用車等利用の場合1キロメートルにつき37円を支給するものとする。

2 議長、副議長及び議員が衛生施設事務組合のため旅行したときは、費用弁償として旅程4キロメートル以上にわたるときは、費用弁償として出席日数1日につき旅費のうち鉄道賃、船賃及び車賃の実費又は自家用車等利用の場合1キロメートルにつき37円を支給するものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 串本町、古座町、古座川町衛生施設事務組合議会議員の費用弁償に関する条例は廃止する。

(昭和47年6月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和54年3月8日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年9月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。

(平成17年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月22日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合議会議員の報酬等に関する条例

昭和45年7月1日 組合条例第3号

(平成21年5月22日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和45年7月1日 組合条例第3号
昭和47年6月27日 条例第1号
昭和54年3月8日 条例第1号
平成5年9月7日 条例第1号
平成17年4月1日 組合条例第1号
平成21年5月22日 組合条例第1号