○串本町古座川町衛生施設事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年7月18日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等)

第2条 職員の育児休業等については、串本町職員の育児休業等に関する条例(平成19年串本町条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月24日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年7月18日 組合条例第1号

(令和4年11月24日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成4年7月18日 組合条例第1号
平成17年4月1日 組合条例第1号
令和4年11月24日 組合条例第3号