○串本町古座川町衛生施設事務組合職員の定年等に関する条例

昭和60年2月13日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、串本町古座川町衛生施設事務組合職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年等)

第2条 職員の定年等については、串本町職員の定年等に関する条例(平成17年串本町条例第25号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成17年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日組合条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合職員の定年等に関する条例

昭和60年2月13日 組合条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和60年2月13日 組合条例第1号
平成17年4月1日 組合条例第1号
令和5年2月24日 組合条例第4号