○串本町古座川町衛生施設事務組合職員定数条例

昭和47年12月13日

組合条例第2号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、本組合の常勤の職員で一般職に属するものをいう。

(定数)

第2条 職員の定数は5人とする。

(定数外の職員)

第3条 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員は、前条に規定する職員の定数外とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月11日組合条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年12月8日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月9日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日組合条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合職員定数条例

昭和47年12月13日 組合条例第2号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和47年12月13日 組合条例第2号
平成元年12月11日 組合条例第1号
平成15年12月8日 組合条例第2号
平成17年4月1日 組合条例第1号
平成18年2月9日 組合条例第1号
令和2年11月27日 組合条例第13号