○串本町古座川町衛生施設事務組合職員定数条例
昭和47年12月13日
組合条例第2号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、本組合の常勤の職員で一般職に属するものをいう。
(定数)
第2条 職員の定数は5人とする。
(定数外の職員)
第3条 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員は、前条に規定する職員の定数外とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月11日組合条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月8日組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月9日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日組合条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。