○串本町古座川町衛生施設事務組合議会定例会条例
昭和45年7月1日
組合条例第2号
串本町古座川町衛生施設事務組合の定例会は、毎年2回開かなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月14日組合条例第1号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月22日組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
○串本町古座川町衛生施設事務組合議会定例会条例
昭和45年7月1日
組合条例第2号
串本町古座川町衛生施設事務組合の定例会は、毎年2回開かなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月14日組合条例第1号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月22日組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和45年7月1日 組合条例第2号
(令和2年7月22日施行)
◆ | 昭和45年7月1日 | 組合条例第2号 |
◇ | 平成3年12月14日 | 組合条例第1号 |
◇ | 平成17年4月1日 | 組合条例第1号 |
◇ | 令和2年7月22日 | 組合条例第3号 |