○串本町古座川町衛生施設事務組合公告式条例

昭和45年7月1日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項(同条第5項において準用する場合を含む)及び第292条の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

(1) 串本町役場掲示場

(2) 古座川町役場掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合議会の規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「組合議会議長」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合議会の規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「組合議会議長名」と、「管理者印」とあるのは「組合議会議長印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 管理者の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日組合条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月4日組合条例第7号)

この条例は、令和3年7月26日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合公告式条例

昭和45年7月1日 組合条例第1号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和45年7月1日 組合条例第1号
平成17年4月1日 組合条例第1号
令和2年11月27日 組合条例第12号
令和3年6月4日 組合条例第7号