○串本町土地利用等分担金条例
平成17年4月1日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、串本町の区域内における各種開発事業の実施に伴う行財政需要の増加に対処するため、開発事業者に費用を分担させることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、次に掲げる事業に適用する。
(1) 事業区域の面積が1万5,000平方メートルを超える宅地造成事業(別荘地及び山荘地の造成を含む。)
(2) 敷地の面積が1万平方メートルを超え、又は工作物の延面積が2,000平方メートルを超える建設事業
(宅地造成事業の土地利用分担金額)
第3条 宅地造成事業を行う者に分担を要請する土地利用分担金は、当該事業区域の面積に別表に掲げる基準額を乗じて得た金額とする。
2 事業区域の面積は、事前協議申出書を町長に提出した日現在の登記地目が宅地以外の地目の登記地積の合計とする。
(工作物の建設事業の土地利用分担金額)
第4条 工作物の建設事業を行う者に分担を要請する土地利用分担金は、次に掲げるところにより算出した金額の合計額とする。
(1) 当該事業の敷地面積に別表に掲げる基準額を乗じて得た金額
(2) 当該事業により建設する工作物が建物であるときは、その延床面積に別表に掲げる基準額を乗じて得た金額
(3) 当該事業により建設する工作物が建物以外の構築物であるときは、建設のため占用する敷地面積に別表に掲げる基準額を乗じて得た金額
2 前項第1号の規定による敷地面積は、事前協議申出書を町長に提出した日現在の登記地目が宅地以外の地目の登記地積の合計とする。
(土地利用分担金の納入)
第5条 土地利用分担金の納入は、開発事業者と町長と協議して方法期日等を決定する。
(土地利用分担金の減免)
第6条 町長は、必要と認めるときは、土地利用分担金を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
土地利用分担金の基準額
1 宅地造成事業 1平方メートル当たり 150円
2 工作物建設事業
(1) 敷地 1平方メートル当たり 150円
(2) 建物1から3階までの部分 1平方メートル当たり 1,500円
4から6階までの部分 1平方メートル当たり 3,000円
7から10階までの部分 1平方メートル当たり 5,000円
11階以上 1平方メートル当たり 7,000円
(3) その他の工作物 1平方メートル当たり 2,500円