○串本町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第132条第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項、第140条の26第5項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、施行規則第131条の11の9第2項及び第140条の28の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5各項、第82条各項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第131条の13第5項、第133条第4項、第140条の30第5項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、施行規則第131条の11の10第2項及び第140条の28の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 第2条の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条に規定する指定、第3条若しくは第4条に規定する届出の受理又は前条に規定する指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14及び第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に規定するもののほか指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成19年6月27日規則第15号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

串本町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月20日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)