○串本町子育て支援センター事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、家庭保育を行う者への支援などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は串本町とする。ただし、この事業を事業運営が適切と認められるこども園等の児童福祉施設を経営する者、医療施設を経営する者、又は特定非営利法人等(以下「実施施設」という。)に委託することができるものとする。

(実施日)

第3条 地域子育て支援センター事業の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月14日から8月16日までの日

(3) 12月29日から翌年1月4日までの日

(事業の内容)

第4条 地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)では、次の事業を行う。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事業

(事業の利用者)

第5条 支援センターを利用できる者は、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)の保護者や児童(以下「子育て家庭」という。)及び保護者に代わって子育てを行う者とする。

(利用方法)

第6条 支援センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日又は前日までに実施施設に連絡をし、了解を得なければならない。

(経費負担)

第7条 利用者は、利用に当たって生じた経費については、実費を支援センターに支払うものとする。

(職員の配置)

第8条 実施施設の長(以下「施設長」という。)は、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する職員を置くものとする。

(関係機関との連携)

第9条 施設長は、事業の実施について、地域内のこども園、福祉事務所、児童相談所、行政機関、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努める。

(委託料)

第10条 町長は、事業委託を行った法人等に対し、予算の範囲内で委託契約の定めるところにより委託料を支払うものとする。

(委託契約の取り消し)

第11条 町長は、委託事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 委託料を当該事業以外の用途に使用したとき。

(2) 委託契約の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 委託事業を町長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 委託事業に関して、不正行為を行ったとき。

(5) 委託事業について、その全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせたとき。

(6) その他、この告示の規定に違反したとき。

(委託料の返還)

第12条 町長は、委託契約の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る委託料が既に支払われているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(秘密保持)

第13条 支援センターの職員は、業務上知り得た子育て家庭の情報を他に漏らしてはならない。職員でなくなった後においても同様とする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日告示第166号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年3月15日告示第20号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

串本町子育て支援センター事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 告示第21号
平成21年12月11日 告示第166号
平成29年3月15日 告示第20号
令和2年3月5日 告示第18号