○串本町立小中学校スクールバス管理運行に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、児童・生徒の通学手段を確保するため、スクールバス(以下「バス」という。)の適正な管理、安全な運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(バスの管理)

第2条 バスは、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(管理者及びその職務)

第3条 バスの適正な管理、運行を図るための管理者(以下「管理者」という。)をおく。

2 管理者は、教育課長があたる。

3 管理者は、バスを常に良好な状態に整備し、バスの安全運転に関する必要なことについて、適切な指導監督を行い効率的な運行をしなければならない。

(バスの運行及び利用)

第4条 通学手段を確保するためバス運行の対象となる学校は、串本西小学校、古座小学校、串本小学校、大島小学校、西向小学校、串本中学校及び串本西中学校とする。

2 前項に定めるバスの主な経路及び運行区域は、別表に定めるとおりとする。

(運行の指示)

第5条 運行の指示は、教育委員会が当該学校長(以下「学校長」という。)と協議して行う。

(バスの使用基準)

第6条 バスの使用基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童生徒の登下校の輸送

(2) 前号のほか教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項のほか使用について必要なことは、教育委員会が別に定める。

(バスの利用者届)

第7条 バスを利用して通学する児童・生徒(以下「利用者」という。)については、学校長は、串本町立小中学校スクールバス利用者届(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(通学事情等の変更)

第8条 学校長は、住所又は居所の変更、休学その他の理由によって、バス利用の変更あるいは必要がなくなった利用者については、速やかに通学事情等変更届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) バスの運行管理の規則を守り、安全運転に協力すること。

(2) その他乗務員、学校長等の指示に従うこと。

(利用者に対する責任)

第10条 教育委員会は、バスの運行によって、利用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責に任じなければならない。ただし、教育委員会及び乗務員がバスの運行に関し注意を怠らなかったこと、第三者に故意又は過失のあったこと、並びに自動車の構造上の欠陥若しくは機能の障害が無かったことが証明されたときはこの限りではない。

2 前項の利用者に対する責任は、乗車の時始まり下車をもって終わりとする。

(交通事故等の処置)

第11条 運転者は、バスの運行中に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとり、直ちに管理者に報告をしその指示を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により運転者から交通事故その他の事故の報告を受けた場合は、直ちに上司及び関係機関に報告するとともに当該事故の処置を図らなければならない。

(異常気象時における措置に関する責任)

第12条 教育委員会は、天災その他教育委員会の責に帰することができない事由により運行の安全の確保のため、一時的中止、その他の処置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じないものとする。

(管理運行業務の委託)

第13条 バスの管理運行にあたっては、業務を第三者に委託することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月29日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月11日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月22日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年12月25日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年2月1日から適用する。

(令和4年3月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

古座小学校スクールバス経路・運行区域

経路

運行区域

第1経路

津荷→上野山→古座小学校

串本西小学校スクールバス経路・運行区域

経路

運行区域

第1経路

和深→田子→江田→田並→串本西小学校

第2経路

田並→串本西小学校

串本小学校スクールバス経路・運行区域

経路

運行区域

第1経路

高富→向袋→串本小学校

大島小学校スクールバス経路・運行区域

経路

運行区域

第1経路

大島港→須江→大島小学校

第2経路

樫野灯台口→須江→大島小学校

西向小学校スクールバス経路・運行区域

経路

運行区域

第1経路

姫→伊串→西向小学校

串本中学校スクールバス経路・運行区域

経路

運行区域

第1経路

樫野→須江→大島→串本中学校

串本西中学校スクールバス経路・運行区域

経路

運行区域

第1経路

和深→田子→江田→串本西中学校

第2経路

有田→串本西中学校

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串本町立小中学校スクールバス管理運行に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第3号
平成19年11月29日 教育委員会規則第6号
平成22年12月9日 教育委員会規則第8号
平成24年2月24日 教育委員会規則第1号
平成26年9月11日 教育委員会規則第2号
平成27年6月22日 教育委員会規則第6号
平成28年9月1日 教育委員会規則第3号
平成29年12月25日 教育委員会規則第6号
平成29年12月26日 教育委員会規則第7号
平成30年8月24日 教育委員会規則第5号
令和4年3月16日 教育委員会規則第1号