○串本町国際交流基金条例

平成18年3月20日

条例第20号

(設置)

第1条 トルコ共和国、アメリカ合衆国等との交流の促進、振興に必要な財源を確保し、もって国際交流に関し町民の生活、文化、経済に根付いた交流環境の形成を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき串本町国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年基金として積立てる額は、串本町一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(処分)

第3条 基金は、各国交流活動の促進及び振興、交流環境の形成を図る経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、串本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

串本町国際交流基金条例

平成18年3月20日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月20日 条例第20号