○串本町総合計画審議会設置条例
平成18年3月20日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、串本町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ串本町基本構想の策定に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 串本町行政機関及び付属行政機関の委員
(3) 串本町に所在する公共的団体の役職員
(4) 住民代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該要件を欠くに至ったときは、その委員は委員を辞したものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、その所掌事項の調査及び審議のために必要があると認めるときは、部会を設けることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月8日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。