○串本町戸籍事務取扱規程

平成17年10月27日

訓令第48号

(目的)

第1条 この訓令は、串本町における串本町役場(以下「役場」という。)及び連絡所間相互における戸籍事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(データ及び帳簿等の保管)

第2条 戸籍、除かれた戸籍、受付帳及び人口動態調査票等の戸籍関連事務のデータはこれらの事務を行う戸籍情報処理システムにおいて磁気媒体で保管する。

2 戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、役場において保管する。

(届書等の審査及び保管)

第3条 届書は役場で取り扱うものとする。

(戸籍証明書等の交付)

第4条 戸籍の記録事項証明書及び戸籍謄抄本、その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍証明書等」という。)の交付は交付請求のあった役場又は連絡所において行う。

2 連絡所における戸籍証明書等の交付は、当該交付請求を模写伝送装置により役場へ電送し、同装置により役場から戸籍証明書等の電送を受け、認証の上交付する。

(帳簿書類の廃棄)

第5条 帳簿書類の廃棄については、役場において処理する。

(報告)

第6条 戸籍証明書等の交付に関する統計は役場で行う。

2 連絡所は、戸籍証明書等の交付に関する資料を作成し当月25日を締めとして、月末までに役場に報告しなければならない。

(官公署に対する書類等の送付及び通知等)

第7条 監督法務局に送付する戸籍関係書類及び各号に掲げる通知等は、役場で行う。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) その他官公署への申請及び報告

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月12日から適用する。

(令和3年6月21日訓令第4号)

この訓令は、令和3年7月26日から施行する。

串本町戸籍事務取扱規程

平成17年10月27日 訓令第48号

(令和3年7月26日施行)