○串本町庁内情報化推進委員会設置要綱

平成17年12月20日

訓令第56号

(目的)

第1条 串本町における情報化の推進及び情報セキュリティの確保を図るため、串本町庁内情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 情報化の推進に関すること。

(2) 情報セキュリティの確保に関すること。

(3) 情報化に係る調査研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長とし、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総括し、副委員長は委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

2 委員は、委員長の命を受けて所掌事務を処理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、会議に関係職員の出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、町長に対して必要に応じ協議内容等を報告する。

(関係する課等)

第8条 委員会に関係のある課等は、積極的に委員会の運営及び目的達成に協力するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他必要な事項)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月9日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

企画課長

税務課長

住民課長

福祉課長

こども未来課長

串本町庁内情報化推進委員会設置要綱

平成17年12月20日 訓令第56号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年12月20日 訓令第56号
平成18年3月20日 訓令第15号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成22年12月9日 訓令第4号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成28年12月26日 訓令第12号
平成30年6月20日 訓令第3号