○串本町のシンボル選考委員会設置要綱
平成18年3月20日
告示第19号
(設置)
第1条 町のシンボルを選考するため、串本町のシンボル選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町のシンボルの選考を行い、その結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で構成する。
2 委員は、町内の識見を有する者、各種団体、並びに一般応募者等のうちから町長が委嘱する。
3 委員は、前条の規定により選考結果を答申したときは、その任を解かれるものとする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。