○串本町危険物の規制に関する規則

平成17年4月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「総理府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、貯蔵し、又は取り扱おうとする日の3日前までに、危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書(様式第1号)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所を明示した付近見取図

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設の位置、構造及び設備に関する図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、保安に関する必要な図面

3 消防長は、第1項の申請書を受理し、その承認をするときは、申請書副本に必要な事項を記入し、承認済の印(様式第2号)を押して申請者に交付する。

(製造所等の設置許可申請)

第3条 政令第6条の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の申請書は、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、政令第3章の基準に適合していると認めたときは、許可指令書(様式第3号)を交付する。

(製造所等の変更許可申請)

第4条 政令第7条の規定による製造所等の変更許可の申請書を提出するときは、当該申請書に政令第8条第3項に定める完成検査済証を添え、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、政令第3章に規定する基準に適合していると認めたときは、許可指令書(様式第3号)を交付する。

(軽微な変更の届出)

第5条 法第11条第1項後段の変更許可を必要としない軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしようとする者は、当該軽微な変更をしようとする日の10日前までに、危険物施設の軽微な変更届出書(様式第4号)を消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には作業明細書(様式第5号)及び次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 軽微な変更を行う箇所又は場所を明示した図面

(2) 軽微な変更を行う建築物、工作物又は設備等の詳細図

3 第1項の届出をした者は、当該軽微な変更に係る作業等が完了したときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(製造所等の種類又は数量の変更の届出)

第6条 法第11条の4の規定により製造所等の種類又は数量の変更の届出をするときは、変更しようとする日の10日前までに届出書に完成検査済証を添え、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の種類又は数量の変更の届出を受理し、支障がないと認めたときは、完成検査済証に必要事項を記入して返付する。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第7条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しの届出をするときは、届出書に完成検査済証を添え、遅滞なくその旨を消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、届出書副本に届出済の印(様式第6号)を押し、完成検査済証に必要な事項を記入して返付する。

(製造所等の用途の廃止の届出)

第8条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をするときは、廃止の日から7日以内に届出書に完成検査済証を添え、消防長を経て町長に提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第9条 製造所等を3箇月以上にわたってその使用を休止しようとする者は、休止する日の7日前までに届出書に完成検査済証を添え、消防長を経て町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た休止中の製造所等の使用を再開しようとする者は、前項の規定に準じ届け出なければならない。

3 前2項の届出は、危険物製造所等使用(休止、再開)届出書(様式第7号)によるものとする。

4 町長は、第1項及び第2項の届出を受理したときは、完成検査済証に必要な事項を記入して返付する。

(製造所等の工事施行の届出)

第10条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等のタンク部分及び配管等からの危険物の漏えいその他の事由により修理、分解、清掃その他の危害発生のおそれのある作業を行おうとするときは、災害防止の応急処置を講ずるとともに、速やかに危険物製造所等工事施行届出書(様式第8号)を、消防長を経て町長に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第11条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任又は解任の届出をするときは、届出書に完成検査済証を添え、消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の届出を受理したときは、完成検査済証に必要な事項を記入して返付する。

(災害発生の届出)

第12条 製造所等又は映写室において危険物による災害が発生したときは、災害発生の経過等を発生の日から3日以内に消防長を経て町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、危険物施設災害発生届出書(様式第9号)によるものとする。

(危険物の収去)

第13条 法第16条の5の規定により危険物を収去するときは、危険物収去書(様式第10号)に必要な事項を記入し、製造所等の所有者、管理者又は占有者に手交しなければならない。

(立入検査の証票)

第14条 法第16条の5の規定により立入検査をする場合の消防職員証票は、立入検査証による規則により発行の火災予防調査査察証をもってこれに充てる。

(完成検査済証の再交付)

第15条 完成検査済証の亡失、滅失、汚損又は破損その他の理由により再交付を受ける必要があるときは、政令第8条第4項の規定により完成検査済証再交付申請書を消防長を経て町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において亡失又は滅失により再交付を受ける必要があるときを除き、既に交付を受けた完成検査済証を添え提出するものとする。

3 町長は、第1項の申請書を受理し、やむを得ないと認めたときは、再交付する。

(簡易貯蔵タンク及び移動貯蔵タンクの水圧検査)

第16条 町長は、簡易貯蔵タンク及び移動貯蔵タンクを製造又は販売する者の申出により、そのタンク部分の水圧検査(以下検査という。)を行うことができる。

2 前項の検査を受けようとする者は、総理府令様式第5に準じて申請書を消防長を経て町長に提出しなければならない。

(タンク検査済証の交付)

第17条 町長は政令第8条第1項の申請に係るタンク部分の検査及び前条の検査に合格したタンクの検査申請者にタンク検査済証を交付する。

(仮使用の承認)

第18条 法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認を受けようとする者は、危険物(製造所、貯蔵所、取扱所)仮使用承認申請書(様式第11号)を消防長を経て町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、作業明細書(様式第12号)を添えなければならない。

3 仮使用の承認は、承認指令書(様式第13号)を交付して行うものとする。

(予防規程の認可)

第19条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可は、認可書(様式第14号)を交付して行うものとする。

(申請書等の提出部数)

第20条 第2条第1項及び第18条第1項の申請書並びに第5条第1項第9条第1項第10条及び第12条第1項の届出書の提出部数は、それぞれ正本及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の危険物の規制に関する規則(昭和47年串本町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町危険物の規制に関する規則

平成17年4月1日 規則第125号

(令和3年12月14日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成17年4月1日 規則第125号
令和3年12月14日 規則第29号