○串本町消防職員立入検査証規則

平成17年4月1日

規則第124号

(様式)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条及び第34条(同法第16条の5において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が関係場所に立入検査をする場合に携行すべき検査証は、様式第1号による。

(交付)

第2条 前条の立入検査証は、立入検査証交付簿(様式第2号)によりこれを交付する。

(使用限界)

第3条 消防長は、消防職員に検査証の使用限界を明確にし、趣旨の徹底を計る。

(再交付)

第4条 立入検査証をき損し、又は紛失した者は、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(返納)

第5条 退職又は解職を命ぜられるときは、直ちに町長に返納しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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串本町消防職員立入検査証規則

平成17年4月1日 規則第124号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成17年4月1日 規則第124号