○串本町火災予防条例施行規則

平成17年4月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町火災予防条例(平成17年串本町条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(防火管理に関する講習会の課程修了証)

第2条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項に規定する消防長の行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者に対しては、修了証(別記第1号様式)を交付する。

(課程修了者に対する資格証明)

第3条 課程修了者が防火管理者の資格証明を必要とするときは、防火管理に関する講習会課程修了証明申請書(別記第2号様式)を消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、その1通に証明して交付する。

(消防計画の届出)

第4条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条に規定する消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、当該消防計画に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、その1通に届出済印(別記第3号様式)を押して返付する。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第5条 省令第4条に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付する。

(届出書の保管及び提示)

第6条 第4条第2項及び前条第2項の規定により返付された届出書は、当該消防計画又は当該届出に係る防火対象物において保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。

(消防用設備等着工届)

第7条 省令第33条の18に規定する消防用設備等着工届出書は、消防長(消防署長)に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、令第2章第3節及び省令第2章第2節に適合していると認めるときは、その1通に届出済印を押して返付する。

(標識及び表示板等)

第8条 条例に規定する標識又は表示板の大きさ及び色は、別表のとおりとする。

(指定催しの指定等)

第9条 消防長は、条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定をしたときは、同条第3項の規定に基づき、指定催しの指定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 条例第42条の2第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記第5号様式)に当該業務を行う区域及び場所を記した略図を添えて、消防長に届け出なければならない。

(防火対象物の使用の届出)

第10条 条例第43条の規定による防火対象物の使用の届出を必要とするものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 令別表第1(1)項イ、(2)項及び(16)項から(18)項までに掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(1)項ロ、(3)項から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が30人以上のもの

(3) 令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの

(4) 前3号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる建築物で、地階、無窓階又は3階以上の階の床面積が50平方メートル以上のもの

2 条例第43条の規定による届出は、防火対象物使用開始届出書(別記第6号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。

3 消防長は、前項の届出書を受理したときは、検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、省令第2章第2節、条例に規定する基準その他法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに適合しているときは、その1通に検査済印(別記第7号様式)を押して返付する。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第11条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる届出書によって行わなければならない。

区分

様式

条例第44条第1号から第8号の2に規定する設備等の設置の届出

別記第8号様式

条例第44条第9号から第13号に規定する設備等の設置の届出

別記第9号様式

条例第44条第14号に規定する設備等の設置の届出

別記第10号様式

条例第44条第15号に規定する設備等の設置の届出

別記第11号様式

2 消防長は、前項の設備等の設置工事が完了したときは、検査を行い、条例第3章に規定する基準に適合しているときは、当該届出書の1通に検査済印(別記第7号様式)を押して返付する。

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第12条 条例第45条第1項各号に掲げる行為等の届出は、同項第1号に係る届出にあっては実施する前日までに、その他の届出については実施する日の5日前までに次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる届出書を消防署長に2通提出して行うものとする。

 

区分

様式

(1)

条例第45条第1項第1号に規定する行為の届出

別記第12号様式

(2)

条例第45条第1項第2号に規定する行為の届出

別記第13号様式

(3)

条例第45条第1項第3号に規定する行為の届出

別記第14号様式

(4)

条例第45条第1項第4号に規定する行為の届出

別記第15号様式

(5)

条例第45条第1項第5号に規定する行為の届出

別記第16号様式

(6)

条例第45条第1項第6号に規定する行為の届出

別記第17号様式

2 消防署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押し、必要事項を記入して返付する。

3 第1項第1号に係る届出については、当該届出書の提出に代えて口頭により行うことができる。

(指定洞とう道等の届出)

第13条 条例第45条の2の規定による届出は、指定洞道等届出書(別記第18号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押し、必要事項を記入して返付する。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第14条 条例第46条の規定による少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける7日前までに届出書(別記第19号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、令第2章第3節、省令第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合しているときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。

3 条例第46条第2項の規定による廃止の届出は、廃止届出書(別記第20号様式)を提出して行うものとする。

(タンクの検査)

第15条 条例第47条の規定によるタンクの検査の申出は、タンク検査申請書(別記第21号様式)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は検査の結果、当該タンクが条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該申請書の1通に検査済印を押して返付するとともにタンク検査済証(別記第22号様式)を交付するものとする。

(林野火災に関する注意報の発令基準等)

第15条の2 条例第29条の8に規定する林野火災に関する注意報の発令基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。

2 町長は、前項各号に掲げる場合に、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合には、発令しないことができる。

3 発令の対象期間は、1月から5月までとする。

4 条例第29条の8第3項に規定する区域は、管轄区域の全域とする。

(火災に関する警報の発令基準等)

第15条の3 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下、かつ、最低湿度35パーセント以下で風速毎秒8メートル以上又は8メートル以上となる見込みであるとき。

(2) 風速毎秒12メートル以上又は12メートル以上となる見込みであるとき。

2 前項に掲げるもののほか、条例第29条の9に規定する林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)について、次の各号で定める。

(1) 林野火災警報の発令基準は、前条第1項各号の規定に加え、強風注意報が発令されている場合とする。

(2) その他必要な事項については、前条第2項から第4項の規定を準用する。

(たき火又は喫煙の制限)

第16条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。

2 たき火又は喫煙を制限された区域には、制札(別記第23号様式)を掲げるものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第18条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、串本町ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町火災予防条例施行規則(昭和49年串本町規則第2号)又は解散前の古座川消防組合火災予防条例施行規則(昭和50年古座川消防組合規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成24年9月13日規則第25号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

附則(平成26年7月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年12月25日規則第52号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

附則(令和2年12月11日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月20日規則第26号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和7年12月10日規則第29号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

附則(令和8年3月11日規則第6号)

この規則は、令和8年3月31日から施行する。

別表(第8条関係)

標識等の種類

大きさ及び色

大きさ

色

幅

長さ

地

文字

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電設備である旨を表示した標識

15cm以上

30cm以上

白

黒

水素ガスを充塡する気球の掲揚又はけい留場所への立入りを禁止する旨の表示板

30cm以上

60cm以上

赤

白

「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識

25cm以上

50cm以上

赤

白

喫煙所である旨の表示

30cm以上

10cm以上

白

黒

危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びにその品名及び最大数量を表示した標識

30cm以上

60cm以上

白

黒

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30cm以上

30cm以上

黒

黄

定員を記載した表示板

30cm以上

25cm以上

白

黒

満員札

50cm以上

25cm以上

赤

白

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串本町火災予防条例施行規則

平成17年4月1日 規則第123号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第12編 消防/第2章 火災予防
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 規則第123号
◇ 平成24年9月13日 規則第25号
◇ 平成26年7月22日 規則第13号
◇ 平成29年12月25日 規則第52号
◇ 令和元年9月11日 規則第21号
◇ 令和2年12月11日 規則第28号
◇ 令和3年12月14日 規則第28号
◇ 令和5年12月20日 規則第26号
◇ 令和7年12月10日 規則第29号
◇ 令和8年3月11日 規則第6号