○串本町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年4月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年串本町条例第173号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金の上申)

第2条 消防団長等は、賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、殉職者賞じゅつ上申書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合

 災害の発生を確認した事実調査書

 現場における写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした町長の証明書又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等、死亡を証明することのできる書類又はその写し

 賞じゅつ金を受けるべきが配偶者であって、本人死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻関係と同様の事情にあった事実を認めることのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条の規定による先順位であることを証明することのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が数人あるときに、請求又は受領すべき代表者を選任した場合はその選任に関する書類

 その他の参考書類

(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び政令別表第3の第8級以上の身体障害の各項のいずれかに該当する事実を記載した医師の診断書

 前号のアからまでに掲げる書類

 その他の参考書類

(審査請求)

第3条 町長は、前条の上申書を受理したときは、賞じゅつ金審査要求書(様式第2号)により串本町賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査)

第4条 委員会は、前条の規定による審査要求があったときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を賞じゅつ金審査報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(1) 功労の程度

災害を受けた職員又は団員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務遂行した状況及びその結果収めた功労

(2) 賞じゅつの適否

災害を受けた職員又は団員の賞じゅつ適否及びその金額

(決定)

第5条 町長は、前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金の支給を決定し、その給付を受けるべき者に支給するものとする。

(委員会の組織)

第6条 委員会の委員は、副町長、総務課長及び学識経験を有する者をもって充てる。

2 委員長は、副町長の職にある者を町長が任命する。委員長に事故があるときは、委員長の命ずる委員が臨時にその職務を代理する。

(委員会の招集、定数及び議決等)

第7条 委員長は、町長から事案を付議されたときは、委員会を招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、災害を受けた職員又は団員の所属長若しくは災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聴くことができる。

(賞じゅつ金原簿)

第8条 町長は、賞じゅつ金原簿(様式第4号)及び関係書類を備え、整備保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和46年串本町規則第5号)若しくは古座町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則(昭和46年古座町規則第5号)又は解散前の古座川消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和51年古座川消防組合規則第1号)の規定によりなされた、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

串本町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年4月1日 規則第122号

(平成19年4月1日施行)