○串本町消防本部衛生管理規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生担当者等(第7条―第9条)

第2節 衛生関係者会議等(第10条―第14条)

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第15条・第16条)

第2節 健康診断(第17条―第21条)

第3節 健康異常者の管理等(第22条―第24条)

第4節 福利厚生等(第25条・第26条)

第5節 環境衛生(第27条―第29条)

第6節 防疫等の措置(第30条―第32条)

第4章 記録及び報告等(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、串本町における消防の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 串本町における消防の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、串本町における消防の職場及び職員の衛生管理についての最高責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(総括衛生担当者の責務)

第4条 総括衛生担当者は、職場及び職員の衛生管理について総括担当し、衛生管理の向上に努めなければならない。

(衛生担当者の責務)

第5条 衛生担当者は、衛生管理に関する法令及びこの訓令に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に衛生に関し自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は消防長、総括衛生担当者及び衛生担当者の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生担当者等

(総括衛生担当者)

第7条 消防本部(消防署を含むものとする。以下同じ)に総括衛生担当者を置く。

2 総括衛生担当者は、消防本部次長をもって充てる。

3 総括衛生担当者は、職場及び職員の衛生管理に関する事務を総括担当するとともに、衛生担当者その他衛生管理に関係ある者を監督指導する。

4 総括衛生担当者は、衛生管理に関し重要な事項については、随時消防長に報告をするとともに、意見を具申するものとする。

(衛生担当者)

第8条 消防本部に衛生担当者を置く。

2 衛生担当者は、消防本部の庶務係長をもって充てる。

3 衛生担当者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。

4 衛生担当者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ総括衛生担当者及び消防長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生管理員)

第9条 消防長は、衛生担当者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。

2 衛生管理員は、衛生担当者の指示を受け、衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

第2節 衛生関係者会議等

(衛生関係者会議)

第10条 消防本部に衛生関係者会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 衛生教育の実施計画に関すること。

(3) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上重要な事項に関すること。

(会議の構成)

第11条 会議は、次に定める者をもって構成する。

(1) 消防長

(2) 総括衛生担当者

(3) 衛生担当者

(4) 衛生管理員その他職員のうちから消防長が指名した者

2 会議の議長は、消防長をもって充てる。

3 議長が必要と認めた場合は、衛生管理に関し、知識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(会議の開催)

第12条 会議は、年1回とし、議長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

(会議の事務局)

第13条 会議の事務局は、消防本部庶務係が担当する。

(会議に関し必要な事項)

第14条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第15条 消防長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき、衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第16条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し、衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めた者

第2節 健康診断

(採用時健康診断)

第17条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。

(定期健康診断)

第18条 消防長は、職員に対し、定期に年齢又は職務に応じた項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

(特別健康診断)

第19条 消防長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。

(精密検査)

第20条 消防長は、前2条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し精密検査を受けさせなければならない。

(健康診断結果の通知)

第21条 消防長は、前2条に定める健康診断及び精密検査の結果を、速やかに本人に通知しなければならない。

第3節 健康異常者の管理等

(精密検査結果の判定)

第22条 消防長は、前条に定める精密検査により、健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という)について医師等と協議の上、次に定める区分により判定し、本人に通知しなければならない。

(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

(3) 要注意者 勤務をほぼ正常どおりに行ってよい程度の病状である者

(4) 健康扱い者 勤務を平常どおりに行ってよい者

(健康異常者に関する措置)

第23条 消防長は、前条に定める区分により判定された健康異常者のうち、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置転換その他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(療養等の義務)

第24条 健康異常者は、主治医、衛生担当者、総括衛生担当者及び消防長の指導及び指示に従い、療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。

第4節 福利厚生等

(便宜の供与等)

第25条 消防長は、職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーシヨンその他の活動についての便宜を供与する等、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員に対する配慮)

第26条 消防長及び総括衛生担当者は、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

第5節 環境衛生

(衛生担当者の巡視)

第27条 衛生担当者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(環境整備)

第28条 総括衛生担当者は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(救急用具等)

第29条 総括衛生担当者及び衛生担当者は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。

2 総括衛生担当者及び衛生担当者は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。

第6節 防疫等の措置

(防疫)

第30条 消防長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症発生時の届出)

第31条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第32条 総括衛生担当者は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後、速やかに職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 総括衛生担当者は、職員が救急業務等に従事し、感染性疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第33条 衛生担当者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、総括衛生担当者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 衛生関係者会議記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 職員の健康管理の記録

(4) 健康異常者の状況の記録

(5) 衛生巡視結果の記録

(6) 救急用具等の記録

(7) 消毒実施結果の記録

(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。

(その他)

第34条 この訓令に定めるもののほか、消防の職場及び職員の衛生管理の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

串本町消防本部衛生管理規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第6号