○串本町消防職員手帳規則

平成17年4月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町消防職員(以下「職員」という。)に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 手帳の制式は、様式第1号から様式第3号までに基づき次のとおりとする。

(1) 手帳は、黒皮製とし、表紙の上部に消防章を、その下に串本町消防本部と表示する。ただし、消防章及び町本部名は、打込金色とする。

(2) 脊部に鉛筆差しを設け、表紙の内側に名刺入れをつける。

(3) 用紙は、差換式けい紙とする。

(4) 用紙の表扉に脱帽上半身の写真をはり付け、手帳番号、氏名及び貸与年月日を記し、左下に消防長印を押し、貼付写真に消防本部の印を押すものとする。

(5) 表扉の裏面に配置年月日及び勤務部署を記し、所属長の認印を押すものとする。

(記載事項)

第3条 手帳は、職務についての事項に限り、これを簡明に順序を追って日記体で記載しなければならない。

(提示)

第4条 職務の執行に当たり職員であることを示す必要のあるときは、手帳及びその裏面を提示するものとする。

(披見又は貸与の禁止)

第5条 手帳は、上司に求められて提示するほか、他人に披見し、又は貸与してはならない。

(携帯)

第6条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務執行中常に携帯しなければならない。制服を着用するときは、その上衣のポケットにこれを収納するものとする。

(収納)

第7条 手帳表示内側の名刺入れには、相当数の名刺を収納しなければならない。

(台帳)

第8条 手帳を貸与したときは、消防手帳交付台帳に貸与年月日及び手帳番号、被貸与者氏名を記入するものとする。形状は、消防手帳交付台帳(様式第4号)のとおりとする。遺失及び紛失等によって再交付したときも、また同様とする。

(検査)

第9条 消防長は、3箇月に1回以上検査しなければならない。

(差換)

第10条 手帳差換用紙の余白がなくなったときは、消防本部次長の査閲を経て新用紙を受けるものとする。ただし、旧用紙は、各自において保存するものとする。

(き損又は遺失)

第11条 手帳は、き損し、又は遺失したときは、速やかに事情を詳細に具し、消防長に届け出なければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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串本町消防職員手帳規則

平成17年4月1日 規則第121号

(平成17年4月1日施行)