○串本町消防吏員被服等貸与規則

平成17年4月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 串本町消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与)

第2条 消防吏員には、別表に定める被服等を貸与する。ただし、業務の状況及び被服等の損耗の程度により、使用期限を延長し、又は短縮することができる。

(返納)

第3条 消防吏員は退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期限の終わった貸与品は、返納することを要しない。

(再貸与)

第4条 貸与品をき損し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、その弁償の責めを負わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

貸与品

員数

使用期限

備考

冬帽

1個

5年

 

夏帽

1個

5年

 

アポロキャップ

2個

3年

夏・冬各1個

救急帽

1個

3年

 

冬服

1着

5年

 

夏服

1着

1年

 

活動服

1着

1年

 

救急服

1着

3年

 

救助服

1着

5年

 

雨衣

1着

3年

 

ジャンパー

1着

5年

 

ネクタイ

1本

2年

 

バンド

1本

5年

冬服用

長靴

1足

2年

 

銀長靴

1足

3年

 

編上靴

1足

3年

 

ヘルメット

1個

永年

 

防火衣一式

1着

永年

 

手袋

1個

3年

 

ホイッスル

1個

永年

 

消防町章

1個

永年

 

消防手帳

1冊

永年

 

階級章

1個

1年

 

串本町消防吏員被服等貸与規則

平成17年4月1日 規則第120号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成17年4月1日 規則第120号