○串本町消防吏員被服等貸与規則
平成17年4月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 串本町消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の貸与については、この規則の定めるところによる。
(貸与)
第2条 消防吏員には、別表に定める被服等を貸与する。ただし、業務の状況及び被服等の損耗の程度により、使用期限を延長し、又は短縮することができる。
(返納)
第3条 消防吏員は退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。
2 別表に定める使用期限の終わった貸与品は、返納することを要しない。
(再貸与)
第4条 貸与品をき損し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、その弁償の責めを負わなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
貸与品 | 員数 | 使用期限 | 備考 |
冬帽 | 1個 | 5年 |
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夏帽 | 1個 | 5年 |
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アポロキャップ | 2個 | 3年 | 夏・冬各1個 |
救急帽 | 1個 | 3年 |
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冬服 | 1着 | 5年 |
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夏服 | 1着 | 1年 |
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活動服 | 1着 | 1年 |
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救急服 | 1着 | 3年 |
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救助服 | 1着 | 5年 |
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雨衣 | 1着 | 3年 |
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ジャンパー | 1着 | 5年 |
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ネクタイ | 1本 | 2年 |
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バンド | 1本 | 5年 | 冬服用 |
長靴 | 1足 | 2年 |
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銀長靴 | 1足 | 3年 |
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編上靴 | 1足 | 3年 |
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ヘルメット | 1個 | 永年 |
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防火衣一式 | 1着 | 永年 |
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手袋 | 1個 | 3年 |
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ホイッスル | 1個 | 永年 |
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消防町章 | 1個 | 永年 |
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消防手帳 | 1冊 | 永年 |
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階級章 | 1個 | 1年 |
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