○串本町消防吏員の階級に関する規則

平成17年4月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、串本町消防吏員の階級について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

串本町消防吏員の階級に関する規則

平成17年4月1日 規則第119号

(平成20年6月20日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成17年4月1日 規則第119号
平成20年6月20日 規則第12号