○串本町消防署の組織に関する規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、串本町消防署(以下「消防署」という。)の組織及び消防吏員の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 消防署に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、消防本部の職員を兼ねることができる。
(署長)
第3条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長の階級は、消防司令とする。
3 署長は、消防長の指揮監督を受け、管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(副署長)
第4条 消防署に消防副署長(以下「副署長」という。)を置くことができる。
2 副署長の階級は、消防司令又は消防司令補とする。
3 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(組織)
第5条 消防署に次の班及び係を置く。
(1) 第1警防班 警防係
(2) 第2警防班 警防係
2 班にそれぞれ班長及び係長を置く。消防長が必要と認めたときは、主任及び係員を置くことができる。
(班長)
第6条 班長の階級は、消防司令又は消防司令補とする。
2 班長は、署長及び副署長の命を受けて班の事務をつかさどり、班員を指揮監督する。
(係長)
第7条 係長の階級は、消防司令補とする。
2 係長は、班長を補佐し、班長が不在のときはその職務を代理するとともに係の事務を掌理する。
(主任)
第8条 主任の階級は、消防司令補又は消防士長とする。
2 主任は、その係の事務に従事するとともに係長を補佐し、係員の指導に当たる。
(係員)
第9条 係員の階級は、消防士長、消防副士長又は消防士とする。
2 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第10条 消防署の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 水、火災等の警戒及び防御に関すること。
(2) 消防機械器具等の維持管理に関すること。
(3) 消防水利に関すること。
(4) 水、火災調査及び罹災証明に関すること。
(5) 救急に関すること。
(6) 救助に関すること。
(7) 消防訓練に関すること。
(8) 消防通信の運用に関すること。
(9) 自主防災組織の指導及び育成に関すること。
(10) 県防災ヘリコプターの要請に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、消防署の業務に関すること。
(分駐所等)
第11条 消防署に分駐所を置くことができる。
2 分駐所の名称及び位置並びに事務は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。