○串本町消防署の分駐所設置に関する規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、串本町消防署の組織に関する規程(平成17年串本町消防本部訓令第2号)第11条の規定に基づき、串本町消防署(以下「消防署」という。)の分駐所の位置及び名称並びに組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 古座消防署に分駐所を設置する。
2 分駐所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古座消防署七川分駐所
位置 古座川町佐田627番地
(職員)
第3条 分駐所に必要な職員を置く。
(所長)
第4条 分駐所に分駐所長(以下「所長」という。)を置く。
2 所長の階級は、消防司令又は消防司令補とする。
3 所長は、署長の命を受け、分駐所内における消防事務を掌理するとともに所属職員を指揮監督する。
(組織)
第5条 分駐所に次の係を置く。
(1) 第1警防係
(2) 第2警防係
2 係にそれぞれ係長を置く。消防長が必要と認めたときは、主任及び係員を置くことができる。
(係長)
第6条 係長の階級は、消防司令補とする。
2 係長は、所長の命を受けて係の事務をつかさどり、係員を指導する。
(主任)
第7条 主任の階級は、消防司令補又は消防士長とする。
2 主任は、その係の事務に従事するとともに係長を補佐し、係員の指導に当たる。
(係員)
第8条 係員の階級は、消防士長、消防副士長又は消防士とする。
2 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第9条 分駐所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 水、火災等の警戒及び防御に関すること。
(2) 消防機械器具等の維持管理に関すること。
(3) 消防水利に関すること。
(4) 水、火災調査及び罹災証明に関すること。
(5) 救急に関すること。
(6) 救助及び山岳救助に関すること。
(7) 消防訓練に関すること。
(8) 消防通信の運用に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、分駐所の業務に関すること。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。