○串本町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本町の消防事務(受託事務を含む。)を処理するため、次の機関を設置する。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本町消防本部

位置 串本町サンゴ台1256番地1

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

串本消防署

串本町サンゴ台1256番地1

串本町及び古座川町

古座消防署

串本町古座1035番地

(手数料)

第5条 串本町消防本部、串本消防署及び古座消防署に勤務する職員は、駐車場使用料として月額1,000円を納付しなければならない。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

串本町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第170号

(平成25年6月18日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成17年4月1日 条例第170号
平成20年6月20日 条例第29号
平成24年12月13日 条例第37号
平成25年6月18日 条例第25号