○串本町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第170号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本町の消防事務(受託事務を含む。)を処理するため、次の機関を設置する。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 串本町消防本部
位置 串本町サンゴ台1256番地1
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
串本消防署 | 串本町サンゴ台1256番地1 | 串本町及び古座川町 |
古座消防署 | 串本町古座1035番地 |
(手数料)
第5条 串本町消防本部、串本消防署及び古座消防署に勤務する職員は、駐車場使用料として月額1,000円を納付しなければならない。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。