○串本町簡易給水施設管理規則

平成17年4月1日

規則第114号

(目的)

第1条 この規則は、山村振興等農林漁業特別対策事業等により取得した串本町簡易給水施設(以下「施設」という。)を適切に運用し、農林漁家の生活の向上及び安定化を行うことを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

比曽原簡易給水施設

串本町里川比曽原地内

里川簡易給水施設

串本町里川地内

吐生簡易給水施設

串本町吐生地内

荒船・高浜簡易給水施設

串本町田原地内

姫川簡易給水施設

串本町姫川地内

(施設の管理)

第3条 管理責任者は、町長とする。ただし、施設の管理について、全部又は一部を適当な団体に委託することができる。

(施設の利用者の範囲)

第4条 施設の利用者の範囲は、地区住民である者又は特別な事情により町長が施設の利用が適当と認める者とする。

(維持管理費の負担)

第5条 施設を利用する者は、維持管理費について、応分の負担をしなければならない。

(使用承認の制限)

第6条 次に該当するときは、その利用を認めない。

(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、器具等をき損するおそれがあるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

串本町簡易給水施設管理規則

平成17年4月1日 規則第114号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第114号