○串本町水道事業会計規程

平成17年4月1日

企業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿及び勘定科目(第8条―第10条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第11条―第18条)

第2節 支出(第19条―第28条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第29条・第30条)

第5章 たな卸資産等(第31条―第35条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第36条)

第2節 取得(第37条―第43条)

第3節 管理及び処分(第44条―第46条)

第4節 減価償却(第47条・第48条)

第7章 予算(第49条―第53条)

第8章 引当金(第54条)

第9章 決算(第55条)

第10章 雑則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、串本町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道課長とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

(指定代理納付者の指定)

第4条の2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者を指定しようとするときは、契約を締結しなければならない。

2 町長は、指定代理納付者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の保存等)

第7条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存する。

第2節 帳簿及び勘定科目

(帳簿の種類及び保管)

第8条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、水道事業の会計事務の全部又は一部を電子計算機を使用して行う場合にあっては、帳簿を磁気的記録媒体(磁気テープ、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものをいう。)に代えることができる。

(1) 収入支出予算執行計画整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 収入調定簿

(4) 収支日計簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(勘定科目)

第9条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

(勘定科目の更正)

第10条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定等)

第11条 収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

3 前2項の調定と同時に振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

(納入通知書の送付)

第12条 前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭による通知でもって納入通知に代えることができる。

2 納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の串本町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第13条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第14条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

2 公金徴収事務受託者は、徴収し、又は収納した水道料金等を速やかに現金取扱員に引き継がなければならない。

(収入伝票の発行等)

第15条 収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第16条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 第19条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めた場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(不納欠損)

第18条 法令、条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第19条 支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第20条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供を完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて提出しなければならない。

3 前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第21条 隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

(口座振替の申出)

第22条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を申し出なければならない。

(口座自動振替による支払)

第22条の2 電気、ガス、電信電話、官公署の発する納入通知書及びその他これらに類する経費については、企業出納員の定める口座から自動的に債権者の預金口座に振り込む方法により支払うことができる。

(小切手の振出し)

第23条 出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、翌日までに町長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第24条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、所定の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に赤で斜線を引き「廃棄」と赤書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第25条 小切手帳は、企業出納員が保管する。

(公金振替書)

第26条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第27条 現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(支払小切手の整理)

第28条 支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第29条 保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り有価証券)

第30条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

第5章 たな卸資産等

(たな卸資産の範囲)

第31条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品及びメータボックス

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第32条 水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵し、これを適正に管理しなければならない。

(検収)

第33条 たな卸資産を受け入れる場合は、検収しなければならない。

(不用品の処分)

第34条 たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を得て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

(たな卸資産以外の物品)

第35条 第31条に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第42条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものについては、前2条を準用する。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第36条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額20万円以上のもの又はこれに準ずるものとする。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が及びからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 電話加入権及び施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第37条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額

(交換)

第38条 固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第39条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第40条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 工事名

(2) 工事の始期及び終期

(3) 予定価格

(4) 予算科目及び予算額

(5) 入札及び契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第41条 第33条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(建設仮勘定)

第42条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理する。

(建設改良工事の精算)

第43条 建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合、別に定める基準に従って間接費を配分し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第44条 天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第45条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第46条 機械、器具その他これに類する固定資産で、損傷その他の理由によって、その用途に使用することができなくなったもののうち、他の用途に再使用できるものは、たな卸資産に振り替えなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第47条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第48条 有形固定資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第7章 予算

(予算原案等の提出)

第49条 予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、所定期日までに町長に提出し、決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第50条 企業の適切な経営管理を確保するため、予算の範囲内で町長の決裁を受けて執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第51条 予算の流用をしようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第52条 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長に報告し、決裁を受けるものとする。

2 現金支出を伴わない経費について、必要がある場合、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第53条 予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったもので翌年度に繰り越して使用する必要がある場合には、繰越計算書(継続費については、継続費繰越計算書)を作成し、翌年度5月末日までに町長に提出し、決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第54条 退職給付引当金の計上方法は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額から和歌山県市町村総合事務組合が負担すべき額に相当する額を控除した額の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 決算

(決算報告書等の提出)

第55条 決算等の報告の際には、毎事業年度終了後速やかに次に掲げる書類を作成し、5月末日までに町長に提出し、決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第56条 計理状況の報告の際には、毎月末日をもって月次試算表等を作成し、翌月20日までに町長に提出し、決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第57条 伝票等の様式は、別に定めるところによる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年10月16日企業管理規程第4号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年3月25日企業管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年8月14日企業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

串本町水道事業会計規程

平成17年4月1日 企業管理規程第7号

(令和2年8月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第7号
平成24年10月16日 企業管理規程第4号
平成26年3月25日 企業管理規程第2号
令和2年8月14日 企業管理規程第4号