○串本町水道事業事務専決規程

平成17年4月1日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、串本町水道事業の業務を能率的に処理するため、別に定めるものを除くほか、水道課長の専決事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(課長専決事項)

第2条 次の事項は、水道課長限りで専決できるものとする。

(1) 課員の事務分担に関すること。

(2) 課員の休暇(7日以上にわたる病気休暇及び無給休暇を除く。)の承認に関すること。

(3) 管内出張命令に関すること。

(4) 軽易な事項について、他の行政庁又は私人と照復すること。

(5) 定例に属し、かつ、軽易な事項の諸報告及び報告書の処理に関すること。

(6) 主管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要するものを除く。)

(7) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。

(8) 遅滞事務の督促に関すること。

(9) 登記嘱託に関すること。

(10) 法令による届書、報告書等で軽易なものの受理に関すること。

(11) 1件50万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 1件50万円以下の物品の購入、修繕等に関すること。

(13) 100万円以下の収入命令に関すること。

(14) 戻入金及び戻出金に関すること。

(15) 振替命令に関すること。

(16) 給水施設工事申込みの処理に関すること。

(17) 給水装置名義の変更、給水開始及び中止の処理に関すること。

(18) 串本町消防防災行政無線通信施設(固定系)運用細則(平成17年串本町訓令第13号)第3条第3号に規定する放送事項のうち、定期的な放送に関すること。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年1月9日企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

串本町水道事業事務専決規程

平成17年4月1日 企業管理規程第2号

(令和2年1月9日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第2号
令和2年1月9日 企業管理規程第1号