○串本町水道事業課設置規程

平成17年4月1日

企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、串本町水道事業の設置等に関する条例(平成17年串本町条例第164号)第3条第2項の規定に基づき、水道事業における課の設置等に関し串本町行政組織規則(平成17年串本町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(水道技術管理者)

第2条 課に水道技術管理者を置く。

2 水道技術管理者は、水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に規定する事務に従事し、これらの事務を担当する他の職員を監督する。

(専門技術員)

第3条 課に専門技術員を置くことができる。

2 専門技術員は、上司の命を受け、技術に関する事務に従事する。

(任免)

第4条 前2条に規定する職は、町長が任免する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日企業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から適用する。

串本町水道事業課設置規程

平成17年4月1日 企業管理規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第1号
平成24年2月24日 企業管理規程第1号