○串本町水道事業課設置規程
平成17年4月1日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、串本町水道事業の設置等に関する条例(平成17年串本町条例第164号)第3条第2項の規定に基づき、水道事業における課の設置等に関し串本町行政組織規則(平成17年串本町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(水道技術管理者)
第2条 課に水道技術管理者を置く。
2 水道技術管理者は、水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に規定する事務に従事し、これらの事務を担当する他の職員を監督する。
(専門技術員)
第3条 課に専門技術員を置くことができる。
2 専門技術員は、上司の命を受け、技術に関する事務に従事する。
(任免)
第4条 前2条に規定する職は、町長が任免する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日企業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から適用する。