○串本町下水道事業検討委員会要綱
平成17年4月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、串本町下水道事業の促進及び適正なる運営を期するため、串本町下水道検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 委員会は、串本町公共下水道事業の計画上必要なる事項の調査調整及び審議を行わせるため、串本町下水道事業検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について、担当課の報告に基づき調査審議し、その結果を町長に報告する。
(1) 串本町全域の汚水処理構想に関すること。
(2) 終末処理場及びポンプ場の設置に関すること。
(3) 管渠の埋設に関すること。
(4) 放流管渠の埋設に関すること。
(5) 受益者負担金に関すること。
(6) 使用料に関すること。
(7) 汚水処理の広報活動に関すること。
(8) 水洗化促進に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と定めた事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長と委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にある者をもってこれに充てる。
3 委員は、次の職にある者をもってこれに充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 水道課長
(4) 住民課長
(5) 産業課長
(6) 建設課長
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集と議決)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことはできない。
3 委員会の議決は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の時は委員長が決する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日訓令第54号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第12号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。