○串本町私有道路内公共下水道設置に関する要綱
平成17年4月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町公共下水道処理区域内の私有道路(以下「私道」という。)に串本町公共下水道(以下「公共下水道」という。)を設置する場合の基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 公共下水道を設置する私道は、次に該当していなければならない。
(1) 当該公共下水道工事が通常の工法で支障なく施行できること。
(2) 当該公共下水道を利用する家屋が2戸以上あり、かつ、その2分の1以上が直ちに水洗便所等の設置を施工することが明らかであること。
(3) 当該公共下水道を設置することについて、私道の土地所有者及び土地権利者(以下これらを「関係者」という。)の承諾を得られること。
(4) 当該公共下水道を利用することとなる受益者(串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年串本町条例第163号)第2条に規定された受益者をいう。)のすべてが町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(申請)
第3条 私道に公共下水道の設置を希望する者がある場合は、町長に私道公共下水道設置申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(決定)
第4条 町長は、前条の規定により申請を受けた場合は申請内容と現地を照合し、適当と認めたときは公共下水道の設置を決定するものとする。
(1) 第3条の規定により提出された申請書等の内容が事実に反するとき。
(現状維持の原則)
第6条 関係者は、公共下水道が設置された私道につき、第4条の規定による決定を受けたときの道路幅員、距離等の現状を保持しなければならない。
2 前項の規定に違反した場合は、町長が定める日までに関係者に対し私道を原状に回復させるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、関係者がやむを得ない理由により当該土地の利用状況の変更又は道路の拡幅により現状を変更しなければならないときは、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(使用停止等)
第7条 町長は、関係者が前条第2項の規定による町長の定める日までに私道を現状に回復しない場合は、公共下水道の使用を停止し、又は撤去する等の必要な処置をとることができる。ただし、関係者の申立てにより実情を再調査した結果、町長は、やむを得ない事情によるものと特に認めた場合は、この限りでない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。