○串本町指定工事店等審査委員会要綱
平成17年4月1日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、串本町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年串本町規則第112号)第20条の規定に基づき、串本町指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、審議事項及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会の審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定工事店の指定に関すること。
(2) 指定工事店の指定の取消し又は一時停止に関すること。
(3) 責任技術者の登録の取消し及び一時停止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 住民課長
(5) 産業課長
(6) 建設課長
(7) 水道課長
2 委員会の委員長は、副町長の職にある者をもって、これに充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を掌理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。
5 委員会は、文書の持回りにより会議に代えることができる。
(実態調査)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、必要な調査を実施することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設課において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日訓令第55号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第11号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。