○串本町指定工事店等審査委員会要綱

平成17年4月1日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、串本町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年串本町規則第112号)第20条の規定に基づき、串本町指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、審議事項及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会の審議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定工事店の指定に関すること。

(2) 指定工事店の指定の取消し又は一時停止に関すること。

(3) 責任技術者の登録の取消し及び一時停止に関すること。

(4) 第2号及び前号に係る審査請求に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画課長

(4) 住民課長

(5) 産業課長

(6) 建設課長

(7) 水道課長

2 委員会の委員長は、副町長の職にある者をもって、これに充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を掌理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

5 委員会は、文書の持回りにより会議に代えることができる。

(実態調査)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、必要な調査を実施することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設課において行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日訓令第55号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

串本町指定工事店等審査委員会要綱

平成17年4月1日 訓令第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第37号
平成17年12月20日 訓令第55号
平成18年3月20日 訓令第11号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月9日 訓令第1号
平成22年3月17日 訓令第1号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第9号