○串本町下水道使用料口座振替収納事務取扱要綱
平成17年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めるものを除くほか、串本町下水道使用料の口座振替収納事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、取扱金融機関の承諾を得た納付者とする。
(取扱金融機関)
第3条 取扱金融機関は、納付者の指定した串本町下水道事業出納取扱金融機関及び串本町下水道事業収納取扱金融機関とする。
(指定預金口座)
第4条 指定預金口座は、普通預金又は当座預金のうち納付者が指定した1口座とする。
(納付書送付の手続)
第6条 納付書は、納付書送付依頼書に基づき納期の都度取扱金融機関ごとに取りまとめ、次の書類を添付し、振替日の5営業日前までに当該取扱金融機関へ到着するよう送付する。
(1) 送付書(別記第3号様式)
(2) 振替通知書(別記第4号様式)
2 磁気媒体交換による取扱金融機関については、納付書に代えて納付者ごとの請求明細を記録した磁気媒体を作成し、送付書を添えて振替日の5営業日前に当該取扱金融機関に送付する。
3 データ伝送による取扱金融機関については、納付書に代えて振替金額等を収録した口座振替伝送データを作成し、振替日の3営業日前に当該取扱金融機関に送信する。
4 第2項の磁気媒体の仕様については別に定める。
5 第3項のデータ伝送の仕様は、全国銀行協会取扱基準に定めるところによる。
(磁気媒体及びデータ伝送等の瑕疵)
第7条 磁気媒体等による場合において、取扱金融機関は、磁気媒体等の記録に瑕疵を発見したときは、直ちに町に連絡し、当該磁気媒体等を返還するものとする。
2 データ伝送による場合において、取扱金融機関は、口座振替伝送データ等の記録に瑕疵を発見したときは、直ちに町に連絡するものとする。
3 町は、第1項の規定による磁気媒体等の返還を受けた場合においては、速やかに当該磁気媒体等を修正し、当該取扱金融機関の取りまとめ店に引き渡すものとする。
4 町は、第2項の規定による瑕疵の連絡を受けたときは、速やかに修正のうえ、取扱金融機関に送信するものとする。
(口座振替の停止)
第8条 納付書等の送付後、請求の保留を要するときは、その旨を記載した口座振替停止依頼書を作成し、振替日の2営業日前までに取扱金融機関に送付する。
(振替日)
第9条 振替日は毎月末日とする。ただし、振替日が金融機関休日の場合は、翌営業日とする。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、振替日に指定預金口座から納付書記載の金額及び磁気媒体又は伝送データに記載の金額を払出し、収納手続をする。
2 取扱金融機関は、振替日後直ちに振替通知書(別記第4号様式)により町長に報告する。
3 磁気媒体交換による場合は、振替通知書及び次の帳票を作成し、振替結果を記録した磁気媒体とともに速やかに町に提出する。
(1) 口座振替結果集計表(取扱金融機関所定様式)
(2) 振替不能明細書(取扱金融機関所定様式)
4 データ伝送による場合は、取扱金融機関が振替結果伝送データを作成し、町はそのデータを取得する。
(領収証書の送付)
第11条 取扱金融機関は、振替日後速やかに領収証書を町長に送付するものとする。
2 磁気媒体交換及びデータ伝送による口座振替の領収証書は、発行しない。この場合において口座振替等対象者は、振替結果を預貯金通帳等により確認するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第12条 振替不能となった納付書等は、不能理由を付記して第10条第2項の振替通知書に添付する。
2 磁気媒体による場合は、磁気媒体に不能理由を記録し、振替不能明細表に所要事項を記載し、町に提出する。
3 データ伝送による場合は、町が振替結果伝送データを取得する。
(口座振替の変更・解約)
第14条 納付者が、口座振替による下水道使用料の納付を変更・解約しようとするときは、取扱金融機関へ口座振替(変更・解約)届(別記第5号様式)を提出する。
2 取扱金融機関は、口座振替(変更・解約)届を受理したとき又は口座振替を取り消したときは、町長に口座振替(変更・解約)通知書(別記第6号様式)を送付する。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第36―16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日告示第82号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。