○串本町地震・津波避難路確保のための補助金交付要領

平成17年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町地震・津波避難路確保のための補助金交付要綱(平成17年串本町告示第71号。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の条件)

第2条 次に掲げる事項は、ブロック塀等撤去事業を採択する際の条件とする。

(1) 事業の執行期間は、補助金の交付申請を行う年度内とする。

(2) 原則として全部撤去とするが、敷地と道路に段差がなく鉄筋が入っている等、耐震上安全と認められる場合は、3段程度の残しを認める。ただし、法令等に違反する場合は、除く。

(3) 避難路に面するブロック塀等の延長2メートル以上を撤去するものであること。

2 次に掲げる事項は、生垣づくり事業を採択する際の条件とする。

(1) 事業の執行期間は、補助金の交付申請を行う年度内とする。

(2) 樹木の高さが50センチメートル以上、延長が2メートル以上の垣根。ただし、樹木の数は、1メートル当たり2本以上とする。

(3) 生垣の盛土をブロック等により囲む場合は、当該盛土の高さが地盤面から50センチメートル以下とする。ただし、法令等に違反する場合は、除く。

(4) 前項によりブロック塀等撤去事業を実施した後に施工するときは、アルミフェンス等も可とする。

(補助の対象)

第3条 次に掲げる事項は、ブロック塀等撤去事業の補助対象となるものとする。

(1) 原則としてブロック塀等の高さは60センチメートル以上で、かつ、3段以上のものであること。

(2) ブロック塀等から道路等までの距離がブロック塀等の高さ以下であり、転倒により道路等に被害が及ぶものを対象とする。ただし、敷地の一部が道路と一体として利用できる空地の場合は、当該空地は、道路として扱う。

(3) 補助の対象となるブロック塀等には、一体の構造である門柱等を含む。

2 前条第2項第4号によりアルミフェンス等を施工した場合は、撤去したブロック塀等の延長を生垣づくり事業の補助対象の限度とする。

3 災害復旧によるブロック塀等の撤去は、補助対象としない。

(添付書類)

第4条 要綱第4条及び第6条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業実施位置図

(2) 事業の施工前の写真

(3) 施工のための見積書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

2 要綱第7条に規定する別に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の完了を確認できる全景写真

(2) 事業実施位置図

(3) 施工業者の請求書の写し又は領収書の写し

(4) 申請者が所有者以外の場合は、所有者との関係が分かる書類

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成24年3月12日告示第32号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第36―15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

串本町地震・津波避難路確保のための補助金交付要領

平成17年4月1日 告示第72号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第72号
平成19年3月26日 告示第28号
平成24年3月12日 告示第32号
平成26年3月27日 告示第36号の15
平成30年9月25日 告示第113号