○串本町地震・津波避難路確保のための補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、地震発生時におけるブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊等による災害の防止及び津波からの円滑な避難を確保するため、ブロック塀等撤去事業及び生垣づくり事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「ブロック塀等撤去事業」とは、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を撤去する事業(国、地方公共団体等が実施するものを除く。)をいう。
(2) 「生垣づくり事業」とは、生垣の延長が2メートル以上の垣根を整備する事業をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 串本町内の道路に面するブロック塀等若しくは土地を所有する者又は管理する者
(2) 町長が認める自治会又は自主防災組織
2 補助の対象及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に、別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更する場合
(2) 事業費の20%を超える額の変更
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(完了報告及び検査)
第7条 決定通知を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかにブロック塀等撤去(生垣づくり)事業完了報告書(様式第4号)に、別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(請求及び交付)
第8条 決定通知を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に定める補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付の取消し等)
第9条 町長は、決定通知を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) この告示に基づく申請、報告等の内容に偽りがあった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が、補助金の交付を不適当と認めた場合
2 前項の規定により、補助金の交付の決定の取消しを受けた者が既に補助金を受領しているときは、その取消しに関わる全部又は一部について、速やかに補助金を返納しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日告示第17号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日告示第31号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第36―14号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月4日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月25日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象 | 補助率等 | |
事業区分 | 経費 | |
ブロック塀等撤去事業 | 事業者が行うブロック塀等の撤去に要する経費 | 申請内容を審査して適当と認められるものにつき、当該事業に要する経費の10分の9以内とし、かつ、1敷地につき30万円を限度額とする。 |
生垣づくり事業 | 道路に面する土地の周囲全部又は道路に面する部分に新たに生垣づくりをするのに要する経費 | 生垣づくりに要する費用と生垣の延長1mにつき、23,600円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の2分の1以内とし、10万円を限度額とする。ただし、ブロック塀等を撤去した後にアルミフェンス等を施工したときは、撤去したブロック塀の延長を対象の限度とする。 |