○串本町建設工事等暴力団排除対策措置要綱
平成17年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設工事等の適正な履行の確保に資するため、町が発注する建設工事等から暴力団の介入を排除する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第2条 各課長は、指名競争入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が別表に掲げる措置要件に該当する事案が発生したときは、建設課長にその旨を報告しなければならない。
2 建設課長は、前項の報告を受けたときは、串本町建設工事等暴力団排除対策委員会に付さなければならない。
2 副町長及び各課長は、前項の規定による指名除外に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体についても、当該指名除外の期間と同一期間、指名から除外するものとする。
(指名除外の通知)
第4条 前条の規定により指名除外を行ったときは、除外する理由及びその期間を記載の上串本町建設工事等入札参加資格審査会にその旨を通知するものとする。
(工事妨害の際の措置)
第5条 副町長及び各課長は、県等発注工事の受注業者が暴力団による工事妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(対策委員会の設置)
第6条 町に串本町建設工事等暴力団排除対策委員会(以下「対策会議」という。)を設置する。
(対策委員会の組織等)
第7条 対策委員会は、課長をもって構成する。
2 対策委員会は、副町長が主宰する。副町長に事故があるときは、総務課長が主宰する。
3 対策委員会は、警察本部長の意見を聴くものとする。
4 対策委員会の運営に関する必要な事項は、別に定める。
(情報の入手及び確認)
第8条 対策委員会は、警察と密接な連携の下に運営するものとする。
2 対策委員会は、警察以外の関係官公庁及びその他の機関から、暴力団関係者に関する情報提供があったときは、警察に情報の確認を求めるものとする。
(守秘義務)
第9条 対策委員会の委員及び関係職員等は、対策委員会に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日告示第153号)
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日告示第23号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日告示第26号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日告示第16号)抄
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
措置要件 | 指名除外の期間 |
入札参加資格者等が、次の項目に該当するとき。 |
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1 暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき | 当該認定をした日から6箇月 |
3 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき | 当該認定をした日から6箇月 |
4 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき、また、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき | 当該認定をした日から6箇月 |
5 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用する等しているとき | 当該認定をした日から6箇月 |