○串本町河川管理条例
平成17年4月1日
条例第154号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、河川の管理の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)を適用し、又は法を準用する河川以外の河川で、町長の認定したものをいう。
2 この条例において「河川の管理施設」とは、堤防、護岸、治水又は利水上必要な施設をいう。
(禁止行為)
第3条 河川においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 河川又は河川の管理施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 河川又は河川の管理施設に土石、竹木、汚物その他これらに類するものを投棄すること。
(3) 堤防又は護岸の芝草をはぎとること。
(4) 堤防敷地を耕作すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、河川の保全又は利用に重大な支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(制限行為)
第4条 河川において次の行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 河川の流水を利用するためこれを引用し、若しくは貯留すること(以下「水利使用」という。)又は河川に注水する等流水量に影響を及ぼす行為
(2) 竹木、雑草その他河川の生産物(以下「河川生産物」という。)の採取
(3) 竹木又は牧草を植えること。
(4) 河川の浚渫、盛土又は河川の深浅に影響を及ぼすおそれのある行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、河川の保全又は利用に支障を及ぼす恐れがある行為
(1) 河川工作物新築改築除去許可申請書(様式第1号)
(2) 河川(水面敷地工作物設置)占用許可申請書(様式第2号)
(許可の制限)
第6条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可しない。
(1) 河川占用又は水利使用が河川の保全又は利用上害があるとき。
(2) 申請者が河川占用水利使用の目的を確実に達するに足りる能力がないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上支障があるとき。
(許可の効力の停止及び取消し)
第7条 町長は、許可を受けた者が許可の条件に違反し、又は不正の手段によって許可を受けたことを発見したときは、当該効力を停止し、又はその許可を取り消すことがある。
(原状回復)
第8条 許可の効力が消滅したときは、1箇月以内にその場所を原状に復し、町長の検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。