○串本町小売店舗等消費拡大事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における消費拡大及び小売店舗の販売促進を図り、商工振興と地域の活性化を図るために行う小売店舗等消費拡大事業に対して補助金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、商工会とする。
(1) 営利を目的としているとき。
(2) 政治活動又は宗教活動を目的としているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付目的に適合しないと認めるとき。
(補助金の額)
第3条 町長は、補助対象団体が実施した事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請書の添付書類)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実施要領
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告書の添付書類)
第5条 規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(経理)
第6条 補助金の交付を受けた団体は、補助金に関する経理についての収支の事実を明らかにする証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。