○串本町観光物産拠点施設等条例

平成17年4月1日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町観光物産拠点施設及びカヌー艇庫(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 串本町の観光及び産業の振興を図り、地域住民の福祉の向上を期するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

串本町観光物産拠点施設

串本町西向231番地3

カヌー艇庫(カヌー等備品一式を含む。)

串本町西向275番地4

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び施設内の設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第7条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 施設は、年間を通じて開館する。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館することができる。

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第10条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用停止又は取消し)

第11条 指定管理者は、第9条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第14条 利用者は、指定管理者に施設の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(ただし、その金額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。)とし、この額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第15条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、町長が特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付等)

第17条 既納の利用料金は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第18条 利用者は、建造物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の古座町観光物産拠点施設等の設置及び管理に関する条例(平成14年古座町条例第29号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、合併前の条例第4条の規定によりその管理に関する事務を委託している施設については、平成18年9月1日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月20日条例第13号)

この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(平成19年3月26日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。

(平成26年3月12日条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

串本町観光物産拠点施設等利用料金

○ カヌーレンタル利用料金

区分

 

 

金額

カヌー(一式)レンタル料

1人

1日

4,762円

○ 施設利用料金

会議

区分

基本料金

(4時間まで1時間)

加算料金

(4時間を超える場合、1時間増すごと)

ふれあいルーム等

953円

477円

備考

加算料金の利用料金は、1時間未満であっても1時間とみなす。

○ 物品販売利用料金

区分

 

町内業者

売上金の10パーセントの手数料

町外業者

売上金の20パーセントの手数料

串本町観光物産拠点施設等条例

平成17年4月1日 条例第148号

(平成26年4月1日施行)