○串本まちづくり応援事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第60号

(目的)

第1条 串本町の地域性や独創性によるふるさとづくりへの取組を支援するため、毎年度予算額のうち一定額を計上してこれに充てる。

(対象)

第2条 補助対象となるものは、当町内各団体又はグループが計画する個性的で地域をアピールするイベント及び日本・トルコ友好発祥の地である当町をアピールする事業等で、原則として3分の1以上の自己資金を持つものとする。

2 補助対象となる事業は原則として単年度事業とする。

3 前2項に定めるもののほか、特に必要と認められる事業とする。

4 串本まちづくり応援実施計画書を添付のこととする。

(補助金の限度額)

第3条 補助金額の最高限度額は、原則として1件30万円とする。

2 補助金額の最低限度額は、原則として1件10万円とする。

(予算)

第4条 串本まちづくり応援事業の予算額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第36―13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

串本まちづくり応援事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第60号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
平成17年4月1日 告示第60号
平成26年3月27日 告示第36号の13