○串本町水産業共同使用養殖施設等設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町水産業共同使用養殖施設等(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 養殖施設等の名称は、次のとおりとする。

(1) 養殖筏施設及び附帯施設一式

(施設使用者の範囲)

第3条 本施設を使用することができる者は、町長が特に必要と認めた者とする。

2 施設を使用しようとする者は、水産業養殖施設共同使用申請書(様式第1号)を施設管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(管理の委託)

第4条 施設の適正な運営を行うため、前地区に管理を委託する。

2 町長が前地区に委託する事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営及び維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、他施設の管理について必要な事項

3 管理の委託を受けた前地区は、施設管理規程を設けなければならない。

4 前項の管理規程は、前地区の議決を経た後町長の承認を受けなければならない。

(管理委託契約の締結)

第5条 施設等の運営の委託を行うため、水産業養殖施設管理委託契約書(様式第2号)を町長と前地区との間に締結する。

(報告書の提出)

第6条 管理の委託を受けた前地区は、受託施設が滅失し、又は破損したときは、水産業養殖施設滅失(破損)報告書(様式第3号)により速やかにその理由書等を町長に報告するものとする。

2 施設の管理状況は、水産業養殖施設等管理状況報告書(様式第4号)を6月ごとに提出しなければならない。

(施設の保全責任)

第7条 施設の滅失又は破損が生じた場合は、前地区の責任で解決するものとする。

(施設の管理状況検査)

第8条 前地区及び施設の使用者は、毎年2回、町長の指定する期日に施設等の管理状況について検査を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水産業共同利用養殖施設等設置及び管理に関する規則(昭和53年串本町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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串本町水産業共同使用養殖施設等設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日 規則第98号

(平成17年4月1日施行)