○串本町舟波漁港陸上施設設置及び管理に関する規則
平成17年4月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町舟波漁港陸上施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 施設の名称は、次のとおりとする。
(1) 舟波漁港共同船巻揚施設
(2) 舟波漁港漁具倉庫、貯氷庫施設
(施設利用者の範囲)
第3条 施設を利用することができる者は、和歌山東漁業協同組合(以下「組合」という。)の組合員であり、専ら漁業により生計を営んでいる者又は特に必要と認めた者とする。
(管理の委託)
第4条 施設の適正な運営管理を行うため、組合に管理を委託する。
2 町長が組合に委託する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の運営及び維持管理に関すること
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理について必要な事項
3 管理の委託を受けた組合は、施設管理規程を設けなければならない。
4 前項の管理規程は、組合の議決を経た後町長の承認を受けなければならない。
(管理委託契約の締結)
第5条 管理の委託を行うため、管理委託契約書(様式第1号)を町長と組合の間に締結する。
(報告書の提出)
第6条 管理の委託を受けた組合は、6月ごとに舟波漁港陸上施設管理状況報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
(管理状況検査)
第7条 組合又は施設の利用者は、毎年2回町長の指定する期日に施設の管理状況について検査を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。