○串本町水産業漁具保管施設等設置及び管理に関する規則
平成17年4月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は串本町漁具保管施設(以下「施設」という。)の適切な運用を図るため、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 串本町養殖漁具倉庫
位置 串本町串本1557番地の20
(施設の管理)
第3条 施設の管理者は、串本町長(以下「町長」という。)とする。ただし、施設利用を円滑にするために、施設に関する管理を和歌山東漁業協同組合(以下「組合」という。)に委託することができる。
2 前項の管理規程は、町長の承認を受けなければならない。
(施設の利用)
第5条 施設の利用者の範囲は、町長が特に必要と認めた養殖漁業者に限る。
2 施設を利用し、受益する者は、管理規則等に基づき、施設の有効利用を図るものとする。
(義務)
第6条 施設の管理を委託された組合は、町長が施設を管理するのに必要な調査を実施するときは、積極的に協力するものとする。
2 組合は、施設の利用状況を養殖漁具倉庫利用状況報告書(様式第2号)をもって毎年度末町長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。