○串本町水産業養殖共同作業所等設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は串本町養殖共同作業所(以下「施設」という。)の適切な運用を図るため、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本町養殖共同作業所

位置 串本町串本1557番地の20

(施設の管理)

第3条 施設の管理者は、串本町長(以下「町長」という。)とする。ただし、施設利用を円滑にするために、施設に関する管理を和歌山東漁業協同組合(以下「組合」という。)に委託することができる。

2 前項の委託は、管理委託契約書(様式第1号)により行う。

(管理規程の設定)

第4条 前条の委託を受けた組合は、第1条の施設に関する管理規程を設けなければならない。

2 前項の管理規程は、町長の承認を受けなければならない。

(施設の利用)

第5条 施設の利用者の範囲は、町長が特に必要と認めた養殖漁業者に限る。

2 施設を利用し、受益する者は、管理規則等に基づき、施設の有効利用を図るものとする。

(義務)

第6条 施設の管理を委託された組合は、町長が施設を管理するのに必要な調査を実施するときは、積極的に協力するものとする。

2 組合は、施設の利用状況を養殖共同作業所利用状況報告書(様式第2号)をもって毎年度末町長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水産業養殖共同作業所等設置及び管理に関する規則(平成3年串本町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町水産業養殖共同作業所等設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日 規則第94号

(平成21年12月11日施行)