○串本町水産業魚礁・築いそ等設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 水産業の振興を図るため設置した魚礁・築いそ(以下「施設」という。)を適切に運用し、生産の向上を図るため、施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 「和深魚礁」「和深築いそ」

位置 串本町和深地先

(施設の管理)

第3条 施設の管理者は、串本町長(以下「町長」という。)とする。ただし、施設の利用を円滑にするために、施設に関する管理を和歌山東漁業協同組合(以下「組合」という。)に委託することができる。

2 前項の委託は、管理委託契約書(様式第1号)により行う。

(管理規程の設定)

第4条 前条の委託を受けた組合は、第1条の施設に関する管理規程を設けなければならない。

2 前項の管理規程は、町長の承認を受けなければならない。

(施設の利用)

第5条 施設の利用者の範囲は、当該事業の目的に照らし町長が適当と認める者及び設置場所に係る共同漁業権を有する漁業協同組合員に限る。

2 施設を利用し受益する者は、共同漁業権行使規則等に基づき、施設の有効利用を図るものとする。

(義務)

第6条 施設の管理を委託された組合は、町長が施設を管理するのに必要な調査を実施するときは、積極的に協力するものとする。

2 組合は、施設の利用状況を魚礁・築いそ利用状況報告書(様式第2号)をもって毎年度末町長に報告するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水産業魚礁・築いそ等設置及び管理に関する規則(平成3年串本町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

串本町水産業魚礁・築いそ等設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日 規則第93号

(平成21年12月11日施行)