○串本町天災被害養殖漁業者経営安定資金利子補給要綱
平成17年4月1日
告示第59号
(目的)
第1条 この告示は、町内で普及が見込まれる養殖の技術に意欲的に取り組む漁業者であって、天災により多額の被害を受けたものの漁業経営の維持安定を図るとともに、本町の養殖業の振興に資することを目的として、当該漁業者に対し、その経営の維持及び再建のための資金を融通する融資機関に対して予算の範囲内で利子補給を行うものとする。
(定義)
第2条 この告示において「天災」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じたもので、町長が指定するものをいう。
(1) 町内で今後普及が見込まれるクロマグロの養殖の技術に意欲的に取り組む漁業者
(2) 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づく漁業共済制度の対象となっていない養殖業を営む者
(3) 天災融資(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づき貸し付けられる資金をいう。)を受けていない者
(4) 本資金の融資を受けなければ漁業経営の維持又は再建が困難である者
3 この告示において「融資機関」とは、なぎさ信用漁業協同組合連合会をいう。
4 この告示において「天災被害養殖漁業者経営安定資金」とは、融資機関が被害養殖漁業者に対し、稚魚、薬剤、漁具、餌料、漁業用燃油等の購入資金その他養殖業の経営に必要な資金として貸し付ける資金で、和歌山県天災被害養殖漁業者経営安定資金利子補給及び損失補償要綱第2条第4項の各号のすべてに該当するものをいう。
(利子補給金)
第3条 町長は、融資機関が被害養殖漁業者に天災被害養殖漁業者経営安定資金を貸し付けた場合、利子補給金を交付する。
2 利子補給金の額は、毎年上期(1月1日から6月30日まで)及び下期(7月1日から12月31日まで)の各期間について天災被害養殖漁業者経営安定資金の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、年0.8パーセントを乗じて得た金額とする。
3 利子補給の期間は、貸付期間とする。
3 融資機関は、天災被害養殖漁業者経営安定資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく天災被害養殖漁業者経営安定資金貸付実行報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。