○串本町漁業協同組合経営安定化支援助成金交付要綱

平成17年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 町長は、基幹産業である漁業の振興及び漁業者の協同組織の経営の安定並びに町経済の活性化に資するため必要があると認めたときは、町内に主たる事務所を有する漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(漁業協同組合の責務)

第2条 この告示に基づいて助成金の交付を受けた漁業協同組合は、助成金が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、助成金交付の目的並びに交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって誠実に履行しなければならない。

(助成対象事業、経費及び助成率)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、漁港修築事業及び漁港改修事業の受益者負担金に充てるため漁業協同組合が農林漁業金融公庫から借り入れた資金の、平成10年4月1日以降に到来する償還期日に係る約定元金及び約定利息(以下「元利償還金」という。)として、漁業協同組合が農林漁業金融公庫に支払う費用とし、助成率は、10分の10以内とする。

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする漁業協同組合は、漁業協同組合経営安定化支援助成金交付申請書(様式第1号)に、当該年度に支払うべき元利償還金の額を証する書類、総会で議決を得た当該年度の事業計画書等予算関係書類及び前事業年度の事業報告書等決算関係書類その他町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第5条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、当該申請に係る助成金の交付が法令、この告示及び予算で定めるところに違反しないかどうか、助成対象経費が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付の決定をすることができる。

(助成金の交付の条件)

第6条 町長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を条件として付するものとする。

(1) 助成金は、助成対象経費以外の経費に充当し、又は流用してはならない。

(2) 元利償還金は、指定された払込期日までに払い込まなければならない。

2 町長は、前項に規定する条件のほか、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めた条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を漁業協同組合経営安定化支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成金の交付を受けた漁業協同組合は、元利償還金を払い込んだときは、漁業協同組合経営安定化支援助成金実績報告書(様式第3号)に払込済みであることを証する書面を添えて町長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告書等の審査により、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、漁業協同組合に通知するものとする。

(是正のための措置)

第10条 町長は、第8条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る助成金の使途等が、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該漁業協同組合に命じなければならない。

(助成金の交付)

第11条 第9条の規定による通知を受けた漁業協同組合は、助成金の交付を受けようとするときは、漁業協同組合経営安定化支援助成金交付(前払)請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により助成金を交付することができる。

(決定の取消し)

第12条 町長は、漁業協同組合が助成金を他の用途へ使用し、その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 第7条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(助成金の返還)

第13条 町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

串本町漁業協同組合経営安定化支援助成金交付要綱

平成17年4月1日 告示第58号

(平成17年4月1日施行)