○串本町漁協信用事業統合促進事業(損失補償)実施要領
平成17年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、信用事業の統合の促進を図るため、なぎさ信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)が信用事業を実施する漁業協同組合(以下「漁協」という。)に対し、信用事業統合促進資金(以下「統合促進資金」という。)を貸し付ける場合において、串本町漁協信用事業統合促進事業(損失補償)(以下「統合促進事業」という。)による損失補償を円滑に実施するため必要な事項を定めるものとする。
(対象漁協)
第2条 総合促進事業により、信漁連が損失補償を受けることができる統合促進資金の貸付けの対象となる漁協(以下「対象漁協」という。)は、次の各号に掲げるすべての条件を満たす漁協とする。
(1) 債務超過であるか、又は町が損失補償をしなければ統合促進資金を借り入れることができない漁協であること。
(2) 第6条の規定により知事が財務改善計画を合理的と認定した漁協であること。
(3) 都道府県等推進指導費補助事業の運用について(平成12年3月24日付け12水管第616号水産庁長官通知。以下「水産庁長官通知」という。)に規定する次に掲げるすべての条件を満たす漁協であること。
ア 管理費の徹底的圧縮等による経費の削減
イ 出資金の倍増(財務改善計画期間中に平成9年4月1日現在の出資金と同額以上の増資を行うこと。)
ウ 欠損金の全額の補てん
エ 固定化債務の全部の整理
(4) 平成13年1月1日から平成14年3月31日までの間に信用事業を信漁連に譲渡する漁協であること。
(損失補償合計額及び補償実行額確定日)
第3条 町が信漁連に補償する損失額(以下「損失補償合計額」という。)は、統合促進資金の貸付けに係る金銭消費貸借証書(以下「原契約証書」という。)に定める最終償還期限(信漁連が漁協の債務の全額につき繰上償還を請求した場合には信漁連の指定する期日とし、最終償還期限の変更があった場合にはその変更後の期日とする。以下同じ。)到来後10箇月の期間満了の日(以下「補償実行額確定日」という。)において、なお信漁連が弁済を受けていない元利金合計額(遅延損害金を含む。)に相当する金額(遅延損害金については、その弁済を受けていない元利金額に対し原契約証書に定める貸付金利率により計算して得る額を超えない額)とする。ただし、信漁連が漁協から既に弁済を受けた遅延損害金(以下「弁済済遅延損害金」という。)がある場合には、原契約証書に定める貸付金利率により計算して得る額を超える部分の弁済済遅延損害金に相当する額を、元金の額より控除して損失補償合計額を算定する。
(町の損失補償額)
第4条 町が、損失補償する額(以下「損失補償額」という。)は、損失補償合計額の2分の1とする。ただし、1漁協に係る損失補償合計額が2億円を超える場合は、その2億円を超える部分の4分の1を加算した額とする。
(繰上償還)
第5条 信漁連は、統合促進資金を借り入れた漁協が次の各号のいずれかに該当する場合には、債権の繰上償還を請求することができる。この場合、信漁連は、直ちに町にこの旨を通知しなければならない。
(1) 支払の停止又は破産、和議開始若しくは特別精算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 当該漁協の預金その他信漁連に対する債権について仮差押え、保全差押え又は差押えの命令若しくは通知が発送されたとき。
(4) 担保の目的物について差押え又は競売手続の開始があったとき。
(5) 当該漁協が、信漁連との取引約定に違反したとき。
(6) 当該漁協が、債務の一部でも履行を遅延したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(財務改善計画の認定)
第6条 対象漁協は、前もって和歌山県漁協信用事業統合促進事業(利子補給)実施要綱に規定する財務改善計画を知事に提出し、認定を受けなければならない。
(財務改善計画の進捗管理と指導)
第9条 町は、漁協に経営改善の進捗状況を報告させ、財務改善計画の進捗管理を行い、必要に応じ指導するものとする。
(損失補償金の交付)
第11条 町は、前条の請求書の提出があったときは、審査の上損失補償額を決定し、補償実行額確定日から30日以内に信漁連に対して損失補償金を交付する。
(債権の譲受等)
第12条 町は、損失補償を実行した後、その補償に係る債権を譲受する。
(債権の回収業務委託契約)
第13条 町は、債権を譲受した後、その債権の回収業務が終わるまでの間、管理回収業務及び原契約証書等の関連書類の保管を信漁連に委託する。
2 信漁連は、損失額の全部について補償を受けた後、受託業務として町の受け取る元利金等の回収をした場合には、その回収金額を速やかに町に支払う。
3 町は、前項の債権回収の受託業務のために要した費用を信漁連に支払う。
4 前項の債権回収の受託業務のために必要とした費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 元利金の支払請求に関する訴訟費用、裁判上の手続費用、強制執行若しくは担保権実行に必要な費用、権利保存のための訴訟費用又は債権若しくは担保権保全に必要な費用
(2) 前号の手続のために要する書類の調製その他必要な費用
(3) 立替保険料、立替地代その他の立替金又は代納公租公課
(4) 前3号に掲げるもののほか、債権回収の受託業務の執行のために要した費用
6 債権回収に係る具体的な事務方法等については、別に県及び町で覚書を締結する。
(原契約証書の変更に係る協議及び報告)
第14条 信漁連は、原契約証書の内容を変更したときは、速やかに町に通知する。ただし、町に利害関係のある内容を変更する場合は、事前に町の承諾を得なければならない。
2 信漁連は、3月末及び9月末におけるこの制度による融資状況及び債権回収状況を取りまとめ、翌月10日までに町に報告する。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。