○串本町漁業振興補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、漁業振興事業等を行う漁業協同組合及び各種生産組合その他町長が適当と認めた者に対し補助金を交付し、もって漁業の振興及び漁家経済の安定向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「漁業振興事業等」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 浅海増殖事業
ア あわび放流事業
イ たこ増殖事業
ウ いせえび放流事業
(2) 構造改善促進対策事業(和歌山県沿岸漁業構造改善促進対策事業費補助金交付規則による補助対象事業)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事業
ア 水産技術、知識等を習得するため講習会、講演会等を開催する経費
イ 先進地等を視察する経費
ウ 串本町水産振興会の同意を得た事業に要する経費
(補助金)
第3条 補助金は、前条の事業を実施する漁業協同組合及び各種生産組合その他町長が適当と認めたものに対し、所属漁業協同組合を通じて、予算の範囲内において交付する。
2 前項の補助金の率は、当該事業に要する経費の2分の1以内とする。
2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(補助金の交付等)
第5条 補助金は、前条の申請書に基づき、審査の上適当と認めた者に交付する。
(報告等)
第6条 補助金の交付を受けた組合長は、収支の状況を明らかにした書類を町長に提出するものとする。個人名義の補助金については、その交付の状況を証する書類を作成しておくものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。